無料低額診療
事業について

無料低額診療事業について

済生会の目的と事業

 社会福祉法人恩賜財団済生会は、社会福祉の増進を図ることを目的として設立され、全国にわたり医療機関及びその他の社会福祉施設などを設置して社会福祉事業などを行っています。(社会福祉法人恩賜財団済生定款第1条)
 「医療機関及び介護老人保健施設を経営して、生活保護法患者の診察及び生計困難者のため無料または低額診療を行うこと」(定款 1条 1項目)

済生会は社会福祉法人

 社会福祉法(定義)

第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
   第二種社会福祉事業の一環として
    ・生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業を行っている。

無料低額診療制度とは

 診療にかかる医療費の自己負担分を無料あるいは減額するもの。
 「お金が支払えないので、病院には行けない。」
 「病院に行く回数をなるべく減らしている」など・・・
 経済的困窮が理由で適切な受診・治療が行えない方に適切な医療を受けていただくための制度です。

制度利用対象者とは

 当制度を行っている医療機関で治療を受けられる方
 経済的な理由で医療費の支払いが出来ない方
 (収入要件やなぜ支払えないか等、実施病院ごとに既定の条件があります)

生計困難者

1.住民税が非課税の者

2.所得税の課税最低限以下の者

3.国民健康保険料(税)の負担軽減措置を受けている者

4.限度額適用・標準負担限度額認定証の交付を受けている者

 など

その他の生活困難者

1.ホームレス等、住居を持たず野外で生活している者

2.DV被害者

3.更生保護施設の入所者や刑務所からの出所者

4.外国人で日本の福祉制度が利用できず、医療費の支払いが困難な者

 など

申請の流れ

① 医療ソーシャルワーカー(MSW)と面談し経済状況などの聞き取り

② 申請書の作成

③ 病院内で制度利用の検討

④ 制度利用へ

申請に必要なもの

 住民税非課税証明書、限度額適用・標準負担限度額認定証などの公的機関から「低所得者」であるとの認定を受けている証明書類、印鑑
 ※公的な書類がない場合、給与の明細書・源泉徴収票、年金の通知など

よくある質問

Q:どこの医療機関でもこの制度を利用することができますか?
A:特定の医療機関でのみ利用できます。
Q:対象となる医療費は?
A:診療にかかる医療費の自己負担分です。
Q:制度を利用できる期間は?
A:減免の期間は基本6か月以内ですが、状況に応じて決定しています。6か月を超えて減免を必要とするときは、再度 MSWと面談し、本人の状況確認を行い延長の期間を定めます。
Q:申請したら医療費はすべて無料になりますか?
A:支払い能力に応じて一部負担していただきます。
Q:薬代も制度対象となりますか?
A:院内処方に関しては、対象となります。
Q:「値引き」サービスになるのでは?
A:無料低額診療事業は、社会福祉事業を実施し国民の福祉向上に大きく寄与する社会福祉法人としての役割です。法令や定款の遵守などについて厚生労働大臣、都道府県知事などの監督下にあり設立の目的や社会的な意義などから、一般的な営利法人などとは異なり、法律の定めに基づいた社会的使命を果たすために必要な監督指導を受けています。

生活が苦しく医療を受けられない方はいませんか?

① 現在受診中だが、生活が苦しく医療費の支払いで困っている

② リストラにあって持病の治療ができない

③ 毎月の収入は低いが、生活保護受給には該当しない

 などなど・・・

制度を使う事で、医療費軽減の力になれるかもしれません。当院相談員が面談の上、対応させて頂きます。
まずはご相談ください。相談は無料です。
※当院受診・入院の際にかかる医療費が対象となります。

お問合せ先

済生会飯塚嘉穂病院 地域医療福祉センター

■地域医療連携室

TEL:0948-22-3804(連携室直通)